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国保の減免制度・高額療養費制度

国保の減免制度について

保険料の減額、又は免除

次のような事情により,保険料の納付が困難になった場合には,保険料が減額又は免除される場合があります。 減免を受けるには,申請書及び要件を確認できる書類を役所に提出していただく必要があります。

  • 火事・地震等の災害により著しく財産に損害を受けたとき
  • 刑事施設・労役場等に拘禁され,介護サービスを受けることができないとき
  • 主たる生計維持者が退職・休業したこと等により著しく所得が減少したとき

*詳しくは,お住まいの自治体の市役所・区役所の窓口にご相談ください。

一部負担金(医療費の窓口負担)の減免について

国民健康保険法第44条により、市町村は「特別の理由があり、生活が著しく困難となった場合で『支払いが困難』と認められれば、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担を減免もしくは支払いを猶予することができる」とされています。お住まいの自治体の市役所・区役所の窓口にご相談ください。

高額療養費制度について

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、事前に「限度額適用認定証」を医療機関等に提出することにより,毎月医療機関でお支払いただく金額が自己負担限度額までとなります。 限度額適用認定証の交付を受けるためには事前に申請が必要となります。京都市の場合は、国民健康保険の保険証,印鑑をお持ちのうえ,住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は,京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。その他の自治体の方は、お住まいの自治体の市役所・区役所の窓口にお問い合わせください。